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独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号

第11条(被保険者の資格)

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の被保険者(六十五歳未満の者に限り、同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者、同法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)であって農業に従事するものは、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。

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なし