HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号

第42条(特例付加年金に係る受給権者の現況の届出)

特例付加年金に係る受給権者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を基金に提出しなければならない。 ただし、法第三十四条の規定により特例付加年金の支給が停止されているときは、この限りでない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 令第五条各号に該当していない旨 三 第三十八条第一項の規定による届出をした者にあっては、当該届出に係る農地等の管理状況 四 農業者年金証書の記号番号 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に六月一日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。 一 特例付加年金の裁定が行われた日 二 特例付加年金の支給の停止が解除された日