独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号
第5条(支給停止の事由)
法第三十四条の政令で定める事由は、次のとおりとする。 一 受給権者が農業を営む者となったとき。 二 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第三条第一項第一号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、同号イ(2)に掲げる者に対して農地等又は特定農業用施設の使用収益権を設定した者である場合には、その者が次のいずれかに該当するに至ったとき。 イ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部の返還を受けた場合において、農林水産省令で定める期間の経過後においても、その返還に係る農地等又は特定農業用施設(土地収用法その他の法律による収用に係るものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)の全部について第三条第一項第一号イ(1)又は(2)に掲げる者(ハにおいて「譲受適格者」という。)に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(同条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をしなかったとき。 ロ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地等又は特定農業用施設の全部又は一部について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにしたとき、又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定したとき(土地収用法その他の法律による収用に係る場合その他の農林水産省令で定める場合を除く。)。 ハ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部について使用収益権の移転又は設定(譲受適格者に対してするもの(第三条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)、土地収用法その他の法律による収用に係るものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)があったとき。 ニ 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地の全部又は一部について農地法第三十二条第一項第一号に該当し、同項の規定による利用意向調査を受けたとき。