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独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号

第35条(特例付加年金の支給停止の事由とならない特定処分対象農地等の使用収益権の移転等)

令第五条第二号ハの農林水産省令で定める使用収益権の移転又は設定は、次のとおりとする。 一 譲受適格者に対してする使用収益権の移転又は設定(令第三条第二項各号に掲げる要件を満たすものに限る。) 二 土地収用法その他の法律による収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)に係る使用収益権の移転又は設定 三 その使用収益権の移転又は設定を拒むときは土地収用法その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合における使用収益権の移転又は設定 四 第三十一条第四号に規定する法律による交換分合に係る使用収益権の移転 五 第三十三条第一号ニの農林水産大臣が定める事業に供するためにする使用収益権の移転又は設定であって、その使用収益権の移転又は設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められるもの 六 事業対象地に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対してする使用収益権の移転又は設定(起業者等があっせんをする場合に限る。) 七 地方公共団体又は災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するためにする使用収益権の移転又は設定 八 第三十三条第一号ト(1)から(7)までに掲げる農業用施設の用に供するため地方公共団体その他の同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められているものに限る。) 九 第三十三条第一号チ(1)又は(3)に掲げる施設の用に供するため地方公共団体その他の同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として十年以上の期間が定められている場合に限る。) 十 第三十三条第一号リに規定する施設で同号リ(1)及び(2)に掲げる要件を満たすものの用に供するためにする使用収益権の移転又は設定 十一 第三十三条第一号ヌ(1)から(3)までに掲げる事由のいずれかに該当することにより一時的に農業の目的以外の目的に供される土地とするため当該目的に供する者に対してする使用収益権の移転又は設定(当該移転又は設定の日から起算して三年以内に、当該移転又は設定をした特定処分対象農地等の全てについて、譲受後継者の営む農業に供される土地として、当該譲受後継者に対して返還され、又は所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定が行われる場合に限る。) 十二 農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的とする木竹の植栽をするためにする使用収益権の移転又は設定 十三 再処分対象住宅予定地とするため当該直系卑属に対してする使用収益権の移転又は設定(再処分対象住宅予定地の面積が十アール以内である場合に限る。) 十四 その使用収益権の移転又は設定が第三十三条第一号カ(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、同号カの農林水産大臣が定めるところにより、基金の承認を受けた場合におけるその使用収益権の移転又は設定 十五 第三十三条第三号又は第四号に掲げる農地等又は特定農業用施設についてする使用収益権の移転又は設定