独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号 第35条(支給要件) 死亡一時金は、農業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって、八十歳以下の政令で定める年齢に満たないものが死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。