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独立行政法人農業者年金基金法施行令
平成十五年政令第三百四十三号
第6条
(死亡一時金の支給要件に係る被保険者等の年齢の上限)
法第三十五条の政令で定める年齢は、八十歳とする。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人農業者年金基金法
第35条
(支給要件)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
独立行政法人農業者年金基金法施行令
第2条
(農業者老齢年金の額の算定方法)
引用
独立行政法人農業者年金基金法施行規則
第13条
(年金給付及び死亡一時金の額の基準)
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