独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号
第13条(年金給付及び死亡一時金の額の基準)
法第十九条の規定による年金給付及び死亡一時金の額は、農業者年金の被保険者期間の各月の保険料及び法第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の総額に照らし、かつ、独立行政法人農業者年金基金法施行令(以下「令」という。)第二条第一項第二号の予定利率及び予定死亡率並びに令第六条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。