独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号 第19条(年金給付及び死亡一時金の額の基準) 年金である給付(以下「年金給付」という。)及び死亡一時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。