独立行政法人農業者年金基金法平成十四年法律第百二十七号
第48条(国庫補助)
国庫は、毎年度、基金に対し、特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。
2 当該年度の前年度において、特例保険料納付済期間を有する者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、当該年度の前年度までにおいてこの条の規定により算定した国庫補助の額のうちその者に係るもの(第二号に掲げる者にあっては、その額のうち第四十五条第二項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(第五十五条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)に係るものに限る。)及びその運用収入の額の総額の合計額に相当する額(以下この項において「合計額相当額」という。)を、当該年度において前項の規定により算定した国庫補助の額から減額する。 この場合において、当該年度の国庫補助の額から合計額相当額を減額してもなお減額できない額があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該減額できない額を、翌年度以降の国庫補助の額から減額する。 一 第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことが確実となった者 二 第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において同条第一項第一号に掲げる者に該当しなかったもの(前号に掲げる者に該当する者を除く。)