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独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号

第4条(特例付加年金の額の算定方法)

法第三十二条の政令で定めるところにより算定した額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 一 法第四十八条の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその者が特例付加年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該国庫補助の額の運用収入の額の総額 二 第二条第一項第二号の予定利率及び予定死亡率を勘案して、将来にわたって、特例付加年金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数

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なし