独立行政法人国際協力機構法平成十四年法律第百三十六号
第15条(委託並びに委託業務に従事する銀行等の役員及び職員の地位)
機構は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)に対し、有償資金協力に関する業務(第十三条第一項第二号に規定する業務並びに同項第八号及び第九号並びに同条第三項に規定する業務のうち有償資金協力に係るものをいい、以下「有償資金協力業務」という。)の一部を委託することができる。
2 前項の規定により機構の業務の委託を受けた銀行等(以下「受託者」という。)の役員及び職員でその委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。