独立行政法人国際協力機構法平成十四年法律第百三十六号
第13条(業務の範囲)
機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を設置し、及び運営すること。 ロ 開発途上地域に対する技術協力のため人員を派遣すること。 ハ ロに掲げる業務に係る技術協力その他開発途上地域に対する技術協力のための機材を供与すること。 ニ 開発途上地域に設置される技術協力センターに必要な人員の派遣、機械設備の調達等その設置及び運営に必要な業務を行うこと。 ホ 開発途上地域における公共的な開発計画に関し基礎的調査を行うこと。 二 有償資金協力(資金の貸付け、債務の保証、社債若しくはこれに準ずる債券(以下「社債等」という。)の取得又は出資(以下この号において「資金の供与等」という。)をすることによって行われる協力をいい、資金の供与等の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものに限る。以下同じ。)に関する次の業務を行うこと。 イ 条約その他の国際約束に基づく有償資金協力として、開発途上地域の政府、政府機関若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)又は国際機関その他の外務大臣が指定する者に対して、その行う開発途上地域の経済及び社会の開発に寄与し、かつ、我が国との経済交流を促進するため必要と認められる事業(これらの事業の準備のための調査又は試験的実施を含む。以下「開発事業」という。)の実施に必要な資金又は当該開発途上地域の経済の安定に関する計画の達成に必要な資金を貸し付けること。 ロ 我が国又は開発途上地域の法人その他の団体その他の外務大臣が指定する者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付け、当該資金に係る債務の保証を行い、当該資金の調達のために発行される社債等を取得し、又は当該開発事業の遂行のため特に必要があるときは出資をすること。 ハ 我が国又は開発途上地域の法人その他の団体その他の外務大臣が指定する者に対して、その設定する計画であって開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資するものの達成に必要な資金を貸し付け、当該資金に係る債務の保証を行い、又は当該資金の調達のために発行される社債等を取得すること。 三 開発途上地域の政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体に対して行われる無償資金協力(政府の決定に基づき、資金その他の財産を贈与し、又は開発途上地域の政府等に代わってその債務を弁済することによって行われる協力をいう。以下同じ。)に関する次の業務を行うこと。 イ 条約その他の国際約束に基づく無償資金協力(機動的な実施の確保その他外交政策の遂行上の必要に基づき、外務大臣がその実施のために必要な業務の全部又は一部を自ら行うものとして指定するものを除く。)の実施のために必要な業務を行うこと。 ロ イに規定する無償資金協力以外の無償資金協力のうち、その適正な実施を確保するために機構の関与が必要なものとして外務大臣が指定するものに係る契約の締結に関し、調査、あっせん、連絡その他の必要な業務を行うとともに、当該契約の履行状況に関し必要な調査を行うこと。 四 国民、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他の我が国の民間の団体その他国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者の奉仕活動又は通則法第二条第一項に規定する独立行政法人、地方公共団体若しくは学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法第百二十四条に規定する専修学校をいう。)の活動であって、開発途上地域の住民を対象として当該開発途上地域の経済及び社会の開発又は復興に協力することを目的とするもの(以下この号及び第四十二条第二項第三号において「国民等の協力活動」という。)を促進し、及び助長するため、次の業務を行うこと。 イ 開発途上地域の住民と一体となって行う国民等の協力活動を志望する個人の募集、選考及び訓練を行い、並びにその訓練のための施設を設置し、及び運営すること。 ロ 条約その他の国際約束に基づき、イの選考及び訓練を受けた者を開発途上地域に派遣すること。 ハ 開発途上地域に対する技術協力のため、国民等の協力活動を志望するものからの提案に係る次の事業であって外務大臣が適当と認めるものを、当該国民等の協力活動を志望するものに委託して行うこと。 (1) 当該開発途上地域からの技術研修員に対する技術の研修 (2) 当該開発途上地域に対する技術協力のための人員の派遣 (3) 当該開発途上地域に対する技術協力のための機材の供与 ニ 国民等の協力活動に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。 五 移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するため、次の業務を行うこと。 イ 海外移住に関し、調査及び知識の普及を行うこと。 ロ 海外において、移住者の事業、職業その他移住者の生活一般について、相談に応じ、及び指導を行うこと。 ハ 海外において、移住者の定着のために必要な福祉施設の整備その他の援助を行うこと。 六 開発途上地域等における大規模な災害に対する国際緊急援助活動(国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する活動をいう。)その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与すること。 七 第一号、第四号ハ及び前号並びに次項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保を行うこと。 八 前各号に掲げる業務に関連して必要な調査及び研究を行うこと。 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。 一 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助隊を派遣すること。 二 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を行うこと。
3 機構は、前二項の業務のほか、外務大臣が適当と認める場合には、本邦又は外国において政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体の委託を受けて、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与する業務を行うことができる。