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独立行政法人国際協力機構法平成十四年法律第百三十六号

第40条(緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)

外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるとき、又は関係行政機関の要請を受けて緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務又は機構の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。 2 主務大臣は、有償資金協力業務に係る財務の状況を著しく悪化させる事態を避けるために緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第四十三条第一項第二号に掲げる事項について必要な措置をとることを求めることができる。 3 機構は、外務大臣から第一項の規定による求めがあったとき、又は主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。