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独立行政法人国際協力機構法平成十四年法律第百三十六号

第41条(連絡等)

機構は、第十三条第一項第一号、第四号イ及びロ、第五号、第六号並びに同条第二項の業務の運営については、地方公共団体と密接に連絡するものとする。 2 地方公共団体は、機構に対し、前項に規定する業務の運営について協力するよう努めるものとする。

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なし