電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号
第39条(認証事務管理規程)
機構は、この法律の規定により機構が行う認証業務の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)に関し総務省令で定める事項について認証事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定により認可をした認証事務管理規程が認証事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。