電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号 第46条(認証業務に関する情報の適正な使用) 機構、市町村長及び領事官は、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報を認証業務及びこれに附帯する業務の用に供する目的以外の目的に使用してはならない。