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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第68条(機構がした処分等に係る審査請求)

機構が行う認証事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、総務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし