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少年法
昭和二十三年法律第百六十八号
第4条
(判事補の職権)
第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
この条文が引く先
1
引用
少年法
第20条
(検察官への送致)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
少年法
第65条
(この法律の適用関係)
引用
少年法
第22の4条
(被害者等による少年審判の傍聴)
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