少年法昭和二十三年法律第百六十八号
第65条(この法律の適用関係)
第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、特定少年については、適用しない。
2 第十二条、第二十六条第四項及び第二十六条の二の規定は、特定少年である少年の保護事件(第二十六条の四第一項の規定による保護処分に係る事件を除く。)については、適用しない。
3 第二十七条の二第五項の規定は、少年院に収容中の者について、前条第一項第二号又は第三号の保護処分を取り消した場合には、適用しない。
4 特定少年である少年の保護事件に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条 第二十条第一項 第六十二条第一項 第十七条の二第一項ただし書、第三十二条ただし書及び第三十五条第一項ただし書(第十七条の三第一項において読み替えて準用する場合を含む。) 選任者である保護者 第六十二条第一項の特定少年 第二十三条第一項 又は第二十条 、第六十二条又は第六十三条第二項 第二十四条の二第一項 前条第一項 第六十四条第一項 第二十五条第一項及び第二十七条の二第六項 第二十四条第一項 第六十四条第一項 第二十六条第一項及び第二項 並びに第二十四条第一項第二号及び第三号 及び第六十四条第一項第三号 第二十六条の三 第二十四条第一項第三号 第六十四条第一項第三号 第二十八条 第二十四条又は第二十五条 第二十五条又は第六十四条