少年法昭和二十三年法律第百六十八号 第17の3条(特別抗告) 第三十五条第一項の規定は、前条第三項の決定について準用する。 この場合において、第三十五条第一項中「二週間」とあるのは、「五日」と読み替えるものとする。 2 前条第四項及び第三十二条の二の規定は、前項の規定による抗告があつた場合について準用する。