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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第17の3条(特別抗告)

第三十五条第一項の規定は、前条第三項の決定について準用する。 この場合において、第三十五条第一項中「二週間」とあるのは、「五日」と読み替えるものとする。 2 前条第四項及び第三十二条の二の規定は、前項の規定による抗告があつた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1