少年法昭和二十三年法律第百六十八号 第32の2条(抗告裁判所の調査の範囲) 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。 2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。