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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第32の2条(抗告裁判所の調査の範囲)

抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。 2 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。

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なし