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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第32の6条(準用)

第三十二条の二、第三十二条の三及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 1