少年法昭和二十三年法律第百六十八号 第32の3条(抗告裁判所の事実の取調べ) 抗告裁判所は、決定をするについて必要があるときは、事実の取調べをすることができる。 2 前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭裁判所の裁判官に嘱託することができる。