少年法昭和二十三年法律第百六十八号 第32条(抗告) 保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、二週間以内に、抗告をすることができる。 ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。