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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第28条(報告と意見の提出)

家庭裁判所は、第二十四条又は第二十五条の決定をした場合において、施設、団体、個人、保護観察所、児童福祉施設又は少年院に対して、少年に関する報告又は意見の提出を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 1