少年法昭和二十三年法律第百六十八号 第12条(緊急の場合の同行) 家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。 2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。