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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第12条(緊急の場合の同行)

家庭裁判所は、少年が保護のため緊急を要する状態にあつて、その福祉上必要であると認めるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その少年に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。 2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

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なし

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