少年法昭和二十三年法律第百六十八号
第6の5条(押収、捜索、検証、鑑定嘱託等)
警察官は、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。次項及び第十五条において同じ。)、捜索、同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。次項及び第十五条において単に「電磁的記録提供命令」という。)、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。
2 刑事訴訟法中、司法警察職員の行う押収、捜索、電磁的記録提供命令、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同法第二百二十四条を除く。)は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、同法第四百九十九条第一項中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、同条第三項中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。