HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第15条(検証、押収、捜索等)

家庭裁判所は、検証、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。

この条文が引く先 0

なし