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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第7条(家庭裁判所調査官の報告)

家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。 2 家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。

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なし

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