少年法昭和二十三年法律第百六十八号 第7条(家庭裁判所調査官の報告) 家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。 2 家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。