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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第5の3条(閲覧又は謄写の手数料)

前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び別表第三の一の項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし