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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第10条(付添人)

少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。 ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。 2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。

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なし