少年法昭和二十三年法律第百六十八号 第10条(付添人) 少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。 ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。 2 保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。