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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
第116条
(関係人集会の指揮)
関係人集会は、裁判所が指揮する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第66条
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第232条
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