金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第232条
会社更生法第百十四条から第百十六条までの規定は、相互会社の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第百十四条第一項第二号中「第百十七条第二項」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第一項」と、同項第三号中「第百十七条第六項」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第二項」と、同項第四号中「第百十七条第七項に規定する株主委員会」とあるのは「更生特例法第二百三十三条第三項に規定する社員委員会」と、同項第六号中「総株主の議決権の十分の一以上を有する」とあるのは「社員(第二百五十七条の届出をした社員に限る。以下この号において同じ。)の総数の十分の一以上に当たる数の」と、同法第百十五条第一項中「第四十二条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十二条第二項」と、同条第三項中「第四十六条第三項第三号」とあるのは「更生特例法第百九十八条第三項第三号」と読み替えるものとする。