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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第186条(更生計画案の修正)

更生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。 ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。

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なし