会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第188条(更生会社の労働組合等の意見) 裁判所は、更生計画案について、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。