少年法昭和二十三年法律第百六十八号
第17の4条(少年鑑別所送致の場合の仮収容)
家庭裁判所は、第十七条第一項第二号の措置をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。 ただし、その期間は、収容した時から七十二時間を超えることができない。
2 裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
3 第一項の規定による収容の期間は、これを第十七条第一項第二号の措置により少年鑑別所に収容した期間とみなし、同条第三項の期間は、少年院又は刑事施設に収容した日から、これを起算する。
4 裁判官が第四十三条第一項の請求のあつた事件につき、第一項の収容をした場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その収容は、これを第一項の規定による収容とみなす。