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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第17条(観護の措置)

家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。 一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。 二 少年鑑別所に送致すること。 2 同行された少年については、観護の措置は、遅くとも、到着のときから二十四時間以内に、これを行わなければならない。 検察官又は司法警察員から勾留又は逮捕された少年の送致を受けたときも、同様である。 3 第一項第二号の措置においては、少年鑑別所に収容する期間は、二週間を超えることができない。 ただし、特に継続の必要があるときは、決定をもつて、これを更新することができる。 4 前項ただし書の規定による更新は、一回を超えて行うことができない。 ただし、第三条第一項第一号に掲げる少年に係る拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定したもの又はこれを行つたものについて、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に二回を限度として、行うことができる。 5 第三項ただし書の規定にかかわらず、検察官から再び送致を受けた事件が先に第一項第二号の措置がとられ、又は勾留状が発せられた事件であるときは、収容の期間は、これを更新することができない。 6 裁判官が第四十三条第一項の請求により、第一項第一号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第一号の措置とみなす。 7 裁判官が第四十三条第一項の請求により第一項第二号の措置をとつた場合において、事件が家庭裁判所に送致されたときは、その措置は、これを第一項第二号の措置とみなす。 この場合には、第三項の期間は、家庭裁判所が事件の送致を受けた日から、これを起算する。 8 観護の措置は、決定をもつて、これを取り消し、又は変更することができる。 9 第一項第二号の措置については、収容の期間は、通じて八週間を超えることができない。 ただし、その収容の期間が通じて四週間を超えることとなる決定を行うときは、第四項ただし書に規定する事由がなければならない。 10 裁判長は、急速を要する場合には、第一項及び第八項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。