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少年法昭和二十三年法律第百六十八号

第53条(少年鑑別所収容中の日数)

第十七条第一項第二号の措置がとられた場合においては、少年鑑別所に収容中の日数は、これを未決勾留の日数とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし