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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第266条(詐欺更生罪)

更生手続開始の前後を問わず、債権者、担保権者(株式会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。)又は株主を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。 一 株式会社の財産を隠匿し、又は損壊する行為 二 株式会社の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 三 株式会社の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 四 株式会社の財産を債権者、担保権者若しくは株主の不利益に処分し、又は債権者、担保権者若しくは株主に不利益な債務を株式会社が負担する行為 2 前項に規定するもののほか、株式会社について更生手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

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なし