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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第274条(国外犯)

第二百六十六条、第二百六十七条、第二百七十条、第二百七十一条及び前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 2 第二百六十八条及び第二百七十二条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。 3 第二百七十二条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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なし