国立研究開発法人科学技術振興機構法平成十四年法律第百五十八号 第27条(助成勘定に属する資金の運用) 機構は、助成業務(第二十三条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務をいう。以下同じ。)に係る勘定(以下「助成勘定」という。)に属する資金を運用するに当たっては、前条各号に掲げる方法以外の方法によってはならない。 2 助成勘定に属する資金の運用(以下「助成資金運用」という。)については、通則法第四十七条の規定は、適用しない。