国立研究開発法人科学技術振興機構法平成十四年法律第百五十八号
第31条(区分経理)
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 寄託金運用業務 二 助成業務 三 文献に係る第二十三条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)のうち政令で定めるもの(以下「文献情報提供業務」という。) 四 前三号に掲げる業務以外の業務
2 寄託金運用業務に係る業務上の余裕金の運用については、第二十七条の規定を準用する。
3 機構は、第二十五条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。