HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令平成十五年政令第四百三十九号

第4条(出資者原簿)

機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、法第三十一条第一項各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 出資額及び出資証券の番号 三 出資証券の取得の年月日 3 出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし