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独立行政法人日本学術振興会法
平成十四年法律第百五十九号
第7条
(名称の使用制限)
振興会でない者は、日本学術振興会という名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
独立行政法人日本学術振興会法
第17条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
引用
独立行政法人日本学術振興会法
第25条
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