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独立行政法人日本学術振興会法平成十四年法律第百五十九号

第17条(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項、第二項及び第四項、第十七条第一項、第三項及び第四項、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二の規定は、第十五条第一号の業務として、振興会が、予算で定める国の補助金の交付を受け、これを財源として交付する補助金について準用する。 この場合において、同法第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と読み替えるものとする。 2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、第十八条の二第一項に規定する基金に係る業務及び第十九条第一項に規定する学術研究助成業務として振興会が支給する資金について準用する。 この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第二条第一項(第二号を除く。)及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業年度」と、同法第二十六条第一項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。

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なし