HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
平成十四年法律第百六十二号
第6条
(名称の使用制限)
センターでない者は、日本スポーツ振興センターという名称を用いてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
第29条
(国の補助)
引用
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
第41条
検索