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独立行政法人日本スポーツ振興センター法
平成十四年法律第百六十二号
第41条
第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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1
引用
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
第6条
(名称の使用制限)
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