独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号 第8条(理事の職務及び権限等) 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。 2 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、前条第二項に規定する理事とする。