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独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号

第21条(事業計画等の認可)

センターは、毎事業年度、第十五条第一項に規定する業務のうちスポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画(第三項において「事業計画等」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 3 センターは、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画等を公表しなければならない。 4 スポーツ振興投票等業務に関しては、通則法第三十一条の規定は、適用しない。