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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令
平成十五年政令第三百六十九号
第14条
(審議会等で政令で定めるもの)
法第二十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
第21条
(事業計画等の認可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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