HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令平成十五年政令第三百六十九号

第14条(審議会等で政令で定めるもの)

法第二十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし